クラブ会員規約

Football Club FAMILIA

クラブ会員規約

〔名称及び所在〕

第1条    本クラブの名称は、Football Club FAMILIA(以下、本クラブという)とします。

所在地は三重県名張市すずらん台西3番町62番地とします。

 
〔運営〕
第2条    本クラブの運営管理(会員資格の有無、クラブ諸費用、クラブ規約の制定、改廃等の決定手続きを含みます。)は、特定非営利活動法人ファミリアが行います。
 
〔目的〕
第3条    本クラブは、以下の5つをクラブの主軸の目的とします。
 
1 将来、世界で活躍するプロサッカー選手を育成すること。
2 子どもの心身を逞しく、健全に発達させること。
3 生涯に亘りサッカーならびにスポーツを愛する人材を育成すること。
4 生涯に亘りサッカーならびにスポーツの魅力を次世代に継承できる人材を育成すること。
5 社会、地域へ貢献できる人材を育成すること。
 
〔入会資格〕
第4条    本クラブに入会できる者は、5歳(年中)以上15歳以下で、本人及びその保護者が本クラブの趣旨に賛同し本規約を承認した者。また本規約を厳守する者とします。
 
(1)    他の会員のクラブライフに支障を来たす等本クラブが不適当と認める方は、入会をお断りします。又、これらの事象が判明した時点で退会していただきます。
(2)    本クラブに入会される方は、入会申込書を含む本クラブ所定の書類に署名、捺印をし、提出しなければなりません。
 
〔入会手続〕
第5条    本クラブに入会を希望する者は入会申込書を含む本クラブ所定の書類に必要事項を記入、署名、捺印し、本クラブの承認を得た上、別に定める入会諸費用をお支払いいただきます。
 
〔除名〕
第6条    本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止又は除名することができます。
会員資格の一時停止又は除名を決定する一切の権限は本クラブにあり、それに対しての異議申し立てはできないものとします。
 
(1)          本クラブの定める諸費用につき、3ヶ月以上滞納し請求があっても完済しないとき。(除名以前の諸費用は全て納入していただきます。)

(2)          本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。

(3)          本クラブの名誉、信用を毀損し、又は秩序を乱したとき。

(4)          その他会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
 
〔会員資格の喪失〕
第7条    会員は、退会、除名、死亡および失踪宣言をうけたとき、及び会員が中学3年生となった翌年の3月末日その資格を失います。
 
〔会員資格の譲渡禁止〕
第8条    会員は、その会員資格を他に譲渡することはできません。
 
〔事業年度及び会費等〕
第9条 毎年4月1日から3月31日までを年度とする。会員は別に定められた入会金、年会費、月会費を納入しなければならない。申込受付受理後、スタッフから案内される入会金、年会費、月会費を支払う。一旦納入した入会金、年会費、月会費は理由の如何に問わず返金しない。その他に各種イベント、遠征合宿等、等別途費用を徴収致します。
 
〔会費納入方法〕
第10条 会費は毎月28日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に当月分会費を契約口座より代金回収にて引き落としをする。引落手数料の25円は会員が負担する。残高不足等で引落されなかった場合は翌月10日に再引き落としを行う。それでも残高不足等により引き落とされなかった場合は、会員から本クラブ指定口座へ振込むものとする。尚、その際の手数料は会員が負担する。また、代金回収手続きが受理されるまでの一定期間(入会金、年会費、入会初月月会費を含む)は、本クラブ指定口座へ振込むものとする。その際の手数料は会員が負担する。
 
〔休会〕
第11条 会員は、休会を希望する場合は、本クラブ所定の休会届を本クラブに提出し、受理後休会することができます。休会した月の月会費は発生しないが、月途中で休会する場合はその月の月会費は発生し、日割り計算はしないものとする。
 
〔コース変更〕
第12条 会員は、コース変更を希望する月の前月15日までに本クラブ所定の変更届を本クラブに提出、受理後、翌月からコース変更をすることができます。
 
〔退会〕
第9条    会員は、退会を希望する月の当月15日までに本クラブ所定の退会届を本クラブに提出し、本クラブの承認後、その月の月末で退会することができます。尚、退会届が提出されない限り会費は支払わなければならないものとします。
 
〔事故の対処及び責任〕
第10条本クラブの活動中及び往復途中の事故に対しては、本クラブで加入するスポーツ安全保険(加入区分:A1)の範囲内での対処とします。また、本クラブ活動中の事故に対する本クラブスタッフへの賠償責任、他人に障害を与えた時、及びその他物損に対する賠償責任についても、本クラブで加入するスポーツ安全保険の範囲内での対処とします。 本クラブは盗難、紛失及びその他一切の責任を負わないものとします。
 
〔変更事項〕
第11条会員は、住所又は連絡先等本クラブカルテの内容に変更があった場合は速やかに届け出るものとします。
 
〔諸費用の改定〕
第12条本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができます。
 
〔個人情報〕
第13条クラブカルテに記載された個人情報は本クラブの運営・活動に必要な範囲に限り利用できるものとします。本クラブの活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本クラブに帰属します。これらは本クラブの広報活動や活動記録のために、クラブ公式ホームページやその他の媒体、資料、取材などに使用されることがあります。
 
〔細則〕
第14条本規約に定めのない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
 
〔改定〕
第15条本規約の改定及び変更は本クラブの定めるところによるものとし、その効力は全ての会員におよぶものとします。
 
〔附則〕
第16条本規約は2006年4月1日より施行致します。
 
この改定規定は平成24年1月4日より施行します。
 
この改定規定は平成27年4月1日より施行します。